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アメリカの消費運動家、ラルフ・ネーダーは、「情報は民主主義の通貨である」と語っている。政府の情報公開は市民が民主的な意思決定に参加する上で必要不可欠なものである。
2001年4月から施行された「情報公開法」は、市民運動にとっても大きな武器となりうる。このページでは情報公開請求をする上で役に立つページを紹介したい。
情報公開制度とは?
宇賀克也「ODAと情報公開」」によれば、情報公開制度は以下の三つから成り立つという。
- 自主的な情報の一定の情報を提供する情報提供制度
- 一定の情報の公開を義務付ける情報公開義務制度
- 開示請求権に基づき不開示以外の情報を開示する開示請求制度
さまざまな情報公開制度
国の情報公開法以外にもさまざまな情報公開制度がある。
- 地方自治体の情報公開条例(1980年ごろから)
- 行政機関の情報公開法(2001年4月から)
- 独立行政法人の情報公開法(2002年10月から)
- 外国の情報公開制度(米は1966年から)
- 国際機関の情報公開制度(1990年ごろから)
情報公開法のプロセス
- 情報公開請求
- 開示(不開示)決定
- 行政不服審査法による不服申し立て?
- 情報公開審査会による答申
- 行政事件訴訟法による情報公開訴訟?(2から直接訴訟も可能)
情報公開法が学べる本
情報公開制度の紹介ページ
省庁の情報公開関連ページ
情報公開に取り組むNGO・NPO
情報公開制度の使い方
情報公開法の目的
行政文書の開示請求をする権利につき、政府の活動を国民に説明する責務を全うすることにより、民主的な行政を推進→「知る権利」は明記されていない。
請求対象と請求資格
- 「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(メモやテープも対象になる)
- 何人も、行政文書の開示を請求することができる。 (外国人も日本語が読めれば可能)
- 開示請求書を提出(名前・連絡先・文書の説明、開示方法を選択)+300円の手数料
開示されない文書とは?
- 特定の個人を識別することができるもの。又は個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(公務員の課長以上の名前は公表
- 法人の権利、競争上の地位、正当な利益を害するおそれがあるもの、公にしないとの条件で任意に提供されたものは不開示
- 国の安全が害されるおそれ、他国・国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国・国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるものは不開示
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示
- 政府内部・間の審議、検討、協議情報で、意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に利益、不利益を及ぼすおそれがあるものは不開示
不服申し立て
決定に不満があれば行政不服審査法のもとで、内閣府の情報公開審査会に不服申し立てを行うことができる(処分があつたことを知った日の翌日から60日以内に請求)。
不服申立書の例
情報公開審査会の審査方法
- インカメラ審査:非公開で委員が開示請求対象文書を読むことができる。
- ボーンインデックス提出命令:行政機関に対し、不開示情報を項目別に整理した文書を提出させることができる。
- 意見陳述と意見書の提出:申立人は意見書を提出事が可能。審査会に提出された書類の閲覧も可能。審査会が認めれば、意見陳述を行うこともできる。
情報公開訴訟
行政事件訴訟法にもとづき、以下のどちらかの訴えをすることができる。情報公開をするかどうかではなく、あくまで処分や決定が適法かどうかを争うかだけで、日本では開示を求めて争いができないという問題がある。
- 処分の取り消しの訴え:行政処分の取り消しを訴える場合
- 採決の取り消しの訴え:審査請求に対する決定の取り消しを求める訴訟(情報公開審査会の採決の取り消し訴訟)
情報公開訴訟の例外として、東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の地方裁判所に提訴できる。また、処分があったことを知った日から3ヶ月以内に提訴しなければならない。
情報公開訴訟訴状の例と判例
情報公開訴訟の問題点
- インカメラ審査、ボーンインデックス提出命令が行われていない(裁判官が対象となる文書を読んで決定を下していない)
- 判決は不開示決定の違法性が認められるだけで、開示の法的拘束力が明確でない(拒否している自治体もある)。
- 判決で不開示決定が取り消された後、別の理由で再び開示拒否した自治体もある。
その他
参考文献
- 林田学「情報公開法」中公新書、2001年
- 松井茂記「情報公開法入門」2000年
- 宇賀克也「ODAと情報公開-平成14年度環境社会配慮研究会報告書」財団法人地球人間・環境フォーラム、2003年
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